労働安全衛生法におけるMEKO規制について

2026316

関係各位

日本シーリング材工業会

労働安全衛生法におけるMEKO規制について

日頃より当工業会の活動にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
厚生労働省より 主にオキシムタイプのシリコーン系シーリング材に含有されており、硬化中の副生ガスとして発生するMEKO(メチルエチルケトオキシム:ブタン−2−オン=オキシム、CAS:96-29-7)に関する告示が公表されました。このため、当工業会は事業者のみなさまに向けて、労働安全衛生法に基づく主な義務の概要をお知らせいたします。

【法規制の概要】

MEKOが労働安全衛生法 第57条の3第1項の規定に基づくリスクアセスメントの義務対象物質のうち「がん原性物質」(令和941日施行)に指定。

【使用者における主な義務(概要)】

・リスクアセスメント(第57条の3)の実施。

・作業記録等(30年間保存)の対象(安衛則第577条の2)。
但し、事業者が当該物質を臨時に扱う場合は、30年間保存の対象から除外。

【法規制による主な義務の対象範囲】

・この法規制は労働者が対象であり、消費者は対象外。

【令和941日施行される労働安全衛生法におけるMEKO(ブタン-2-オン=オキシム)規制の概要】

規制

裾切値

施行

表示対象物質(第57条)

0.1%

2027年4月1日

がん原性物質(安衛則第577条の23項)

0.1%

2027年4月1日

 

【お問い合わせについて】

・製品によりMEKOの含有量が変わるため当工業会では個別の回答ができかねます。そのため、具体的な製品への適用可否、配合・含有量、既存在庫品の扱い、表示・SDS改訂の要否等のご質問は、製造・販売元(各メーカー)へお問い合わせください。

・法令への一般的な照会につきましては、厚生労働省(あるいは安衛法化学物質管理の相談窓口であるテクノヒルhttps://technohill.co.jp/telsoudan/ )にお問い合わせください。

以上